早朝深夜等の迷惑な時間帯に勧誘を行うこと、一度勧誘を断ったのに繰り返し勧誘を行うこと、勧誘を受ける意思を確認せず勧誘を行うことは、法令により固く禁止されています。
当社は、原則としてお取引の勧誘を行いませんが、仮に上記のような迷惑勧誘を受けた場合は、勧誘を止めるようはっきりと断ってください。
「値上がり(値下がり)が確実です」、「絶対儲かります」、「利益を保証します」などといった断定的判断の提供、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて勧誘することは、法令により固く禁止されています。
そのため、当社では、お客様からの相場に関する質問について一切お受けしないこととなっております。
商品CFD取引は、取引証拠金の20倍程度の額の取引を行うものであり、相場の変動幅が小さくとも、取引額全体では大きな額の変動が生ずるハイリスク・ハイリターンの取引です。
そのため、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。また、その損失の額が、差し入れた証拠金の額を上回るおそれがあります。
したがって、商品 CFD 取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
商品CFD取引は前述のとおり「ハイリスク・ハイリターンの取引」ですので、取引に投資する資金は、お客様が損失を被っても生活に支障のない範囲内の資金とし、余裕のある取引を心掛けてください。
知人などから借りたお金はもちろんのこと、使途の決まっているお金も取引に適した資金とはいえません。
また、一度の取引に全ての資金を投下することは避け、常に自己の資金の状況を把握するようにしてください。
お客様の売買指示によらずに当社が無断で勝手に売買を行うことは、法令により固く禁止されています。
取引によって生じる結果は全てお客様が自ら責任を負うことになりますので、万が一お客様が売買を指示した覚えのない取引が行われるなど疑問が生じた場合には、直ちに当社にその旨を申し出てください。
取引の売買指示については、全てお客様自身で判断し指示するようにしてください。
お客様に対して、同一商品、同一限月の売建玉と買建玉を、同一枚数保有することを当社が勧めることは、法律で固く禁止されています。
また、同一商品の取引であって、同一限月において売建玉と買建玉を異なる枚数保有すること、又は異限月において売建玉と買建玉を同一枚数保有すること、もしくは異限月において売建玉と買建玉を異なる枚数保有することについて、お客様がその趣旨を理解していないうちに受託することも、法令で固く禁止されています。
このようにそれぞれの両建取引が法令で禁止されている理由は、両建自体は同一商品の売りと買いの双方の建玉をすることにより価格変動リスクを固定又は限定する売買手法ですが、当社がこの手法を利用していたずらに取引を引き伸ばして、結果的に費用等がかさみ、お客様に不利な状況が生み出されるおそれがあるためです。
また、両建取引は新たな資金が必要となり、いつ両建を外すかの判断が難しく、しっかりとした相場観と的確な判断力が必要となりますので、このような建玉を保有することについては、お客様ご自身がその趣旨を十分に理解し、判断しなければなりません。
実際の売買について、売買の内容をウェブ上で確認するなど、お間違えが生じないようにご注意ください。
お客様の指示した取引が成立しますと、当社から売買結果を通知する取引報告書を交付します。
また、その月の取引の内容や建玉状況について、毎月定期的に取引残高報告書を交付します。
その報告の内容が、お客様が指示したとおりのものであるかを常に確認するとともに、もし指示した内容と異なる結果が報告された場合や指示した覚えのない取引が報告された場合には、直ちにその旨を当社に申し出るようにしてください。
その場合、当社は遅滞なく回答を行います。
取引の決済によって生じた利益金や預託が不要となった預り証拠金余剰額は、お客様がその返還を請求してから遅滞なく、当社は返還しなければなりません。
預り証拠金余剰額の返還を、たとえ請求額の一部であっても拒否したり、不当に遅延させることは、法令で禁止されています。
上記に掲げるような事例があった場合には、当社コールセンター、日本商品先物取引協会の相談センターに申し出てください。
取引の内容に異議があった時点で何の申出もせず後になって異議を申し出ても、その時点に遡って事実関係を確認することは難しく、トラブルにもなりかねませんので、異議がある場合は早期に申出をすることが肝要です。