実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な方を指します。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が2016年10月1日付に改正施行されたことに伴い、法人のお客さまについては実質的支配者を確認させていただくことが必要となりました。
実質的支配者の該当判断については、下記をご参照ください。
下記は、C氏がA社の議決権10%を直接保有、および支配法人である法人B社を通じてA社の議決権20%を間接保有しており、合計A社の議決権の30%を保有しているため、A社の実質的支配者に該当します。
2021年9月17付けで「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則」が公布され、2022年1月31日より、「実質的支配者リスト制度」の運用が開始されました。この制度は、法人(株式会社)の申出により商業登記所が当該法人が作成した実質的支配者リストについて、内容を確認し、その写しを発行することができるというものになります。
当社におきましても法人のお客さまの実質的支配者の確認において本制度のリストの利用が可能となっております。
詳細は法務省ウェブサイトをご参照ください。