昨今、友人やSNSを通じて「儲かる」と勧誘され、バイナリーオプション取引の分析ツールが入ったUSBなど高額な情報商材を購入し、勧められた海外無登録業者と取引したところ、多額の損失が発生したなどの相談が増加しています。
バイナリーオプションは、単純な取引に見えますが、専門知識や高度なリスク管理が求められる難しい金融取引です。「絶対勝てる」「確実に儲かる」「すぐ簡単に稼げる」などの勧誘を鵜呑みにしないでください。
詳細については金融庁より以下のアナウンスが出ておりますので、ご参照ください。
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/binary.html
また、金融商品取引業の登録を受けていない国内や海外の業者がインターネットサイトを通じてFX取引やバイナリーオプション取引などの勧誘を行う事例や、各種金融商品の自動売買が可能であるとするソフトウェアを販売・レンタルする業者も複数見受けられます。
そのような業者の中には口座に入金させて取引による利益が出たにも関わらず、その口座からの出金を求めても応じてもらえない等のトラブルを起こしている業者も見受けられます。
特に、無登録の海外の業者は、金融商品取引法上のレバレッジ規制を遥かに上回る高レバレッジを「宣伝文句」として、FX取引の勧誘を行っております。
このようなFX取引やバイナリーオプション取引等を勧誘する行為、各種金融商品の自動売買が可能であるとするソフトウェアを販売・レンタルする行為は、国内業者はもちろんのこと、海外業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として行う場合は一般的には金融商品取引法上の金融商品取引業に該当すると考えられ、金融庁や各管轄財務局等に金融商品取引業者としての登録を受ける必要がございます。
上記登録を行わずに金融商品取引の勧誘をする行為については、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金という罰則が定められており(金融商品取引法第29条及び第197条の2第10の4号)、このような業者から自動売買ソフトの販売に関する勧誘があった場合には、警察や金融庁等にご連絡いただくなどのご対応をお願いします。
また、場合によっては出資法に抵触する態様での勧誘等を行う業者もございますので、そちらについても十分ご注意ください。
なお、金融商品取引業登録の有無につきましては、下記のページにてご確認いただけます。
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kinyushohin.pdf
無登録で金融商品取引を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、下記のページにてご確認いただけます。
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
上記ご注意につきましては、独立行政法人国民生活センターより同様のアナウンスがございますので、そちらも併せてご参照ください。