確定申告とは
所得税の確定申告は、納税者が自らの手でその年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得の金額とそれに対応する所得税の額を計算し、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出する手続きです。
店頭外国為替証拠金取引に該当する「外貨ex」、店頭差金決済取引に該当する「外貨ex CFD」、店頭バイナリーオプション取引に該当する「オプトレ!」は、2012年1月1日以降、店頭外国為替証拠金取引等の店頭デリバティブ取引に対する税制が、「くりっく365」等の取引所取引と一本化され、総合課税から申告分離課税へ変更されました。
また、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が2011年11月30日に成立した事を受け、2013年1月1日より「復興特別所得税」が課されます。本税制により、FX取引においても確定申告が必要となった場合には、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に渡り、その所得税額に対し2.1%の付加税が課される事になります。
課税対象について
個人のお客さまは雑所得として申告分離課税の対象となります。
※取引を事業として行っている法人のお客さまは事業所得となります。
差金決済
課税の対象となります。
反対売買による差金決済によって1年間に確定した売買益は課税対象となります。但し、年末における含み益等、未実現利益には課税されません。
スワップポイント/金利調整額
課税の対象となります。
建玉(ポジション)の決済・未決済にかかわらず課税対象となります。
損失の繰越控除の適用を受ける場合には、売買損でも確定申告をしておく必要があります。
税率について
FX(外貨ex)取引(売買益、スワップポイント収益)、CFD(外貨ex CFD)取引(売買益、金利調整額収益)、バイナリーオプション(オプトレ!)取引での利益は雑所得として申告分離課税の対象となり、税率は所得にかかわらず一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)となります。
※復興特別所得税は、15%×2.1%=0.315%により算出されています。
課税例
給与収入における課税所得700万円の人が、FX(外貨ex)で100万円の利益が発生した場合のトータル課税(所得税+復興特別所得税+住民税)
給与に対する課税額 (総合課税+復興特別所得税) |
1,694,40円※1 |
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利益に対する課税額 (申告課税+復興所得課税) |
203,100円※2 |
合計 | 1,897,500円 |
※1 ①「所得税」196万×5%+136万×10%+365万×20%+5万×23%=974,000円
②「住民税」700万×10%=7000,000円
③974,000円×2.1%=20.454円
①+②+③=1,694,400円(百円未満切り捨て)
※2 100万×20.315%=203,100円(百円未満切り捨て)
損益通算について
所得税を計算する際、店頭取引のFX(外貨ex)取引、CFD(外貨ex CFD)取引、バイナリーオプション(オプトレ!)取引は、取引所取引(くりっく365)や、商品先物取引(金先物等)、証券先物取引(TOPIX等)との損益を差し引き計算する事ができます。これを損益通算といいます。例えば、FX(外貨ex)で利益が出た場合でも、くりっく365で損失が出ていれば、両者の損益を通算する事により、節税が可能です。
3年間の損失繰越控除が可能
例として、FX(外貨ex)の取引で損失が出た場合、また損益通算を行った結果、その年に控除しきれない損失額が発生したような場合では、その損失を翌年以降3年間にわたって、FX(外貨ex)、CFD(外貨ex CFD)、バイナリーオプション(オプトレ!)、また取引所取引であるくりっく365、及び他の取引所上場先物取引で発生した利益から控除する事ができます。
損失の繰越控除の適用を受ける為には、損失の金額が生じた年(毎年1月~12月)について、確定申告をしておく必要があり、かつ、その後についても継続して確定申告を行う必要があります。
尚、税率、課税関係は、税法及びその解釈が将来変更される可能性がありますので、詳細は税務署、税理士等の専門家にお問合せください。